2020-11-12 第203回国会 衆議院 総務委員会 第2号
地方財政計画上の職員数でございますけれども、警察官や義務教育教職員など国の法令により定数が定められているものは、当該定数に基づいて算出をいたしますとともに、その他の職員につきましては、地方団体における職員数の実態等を勘案して、必要な職員数を計上しているところでございます。
地方財政計画上の職員数でございますけれども、警察官や義務教育教職員など国の法令により定数が定められているものは、当該定数に基づいて算出をいたしますとともに、その他の職員につきましては、地方団体における職員数の実態等を勘案して、必要な職員数を計上しているところでございます。
しかしながら、教職員定数は都道府県全体の教職員の総数を示すものでございまして、当該定数の具体的な配分はそれぞれの都道府県の判断にゆだねられているものでございます。
したがいまして、定数是正を行うに際して、国勢調査の結果としての人口について、速報値、概数人口でございますが、これによるべきか、あるいは確定値、確定人口によるべきかにつきましては、当該定数是正の時期とかあるいは内容等を総合的に考察をいたしまして決定されるべき問題ではなかろうか、このように考えておるわけでございます。
定数是正を行うに際しまして、国勢調査の結果としての人口について、つまり概数人口、この十二月に出ると言われておる概数人口によるべきか、あるいは来年になると言われる確定人口によるべきかは、やはり当該定数是正の時期、内容等を総合的に考慮して決定さるべき問題と考えておりますが、問題としましては、衆議院議員の定数配分は国政上極めて重要な問題でありまして、その根拠として最終的に確定していないものによることが適当
投票価値の平等の要求に反することとなるかどうかは、その不平等が国会の裁量権の行使として合理性を是認し得る範囲内にとどまるものであるかどうかによって決するほかないとしておりますし、さらに、制定または改正の当時合憲であった定数配分規定のもとにおける選挙区間の議員一人当たりの選挙人数または人口の格差がその後の人口の異動によって拡大し、憲法の選挙権の平等に反する程度に至った場合には、そのことによって直ちに当該定数配分規定
したがいまして、定数是正を行うに際しまして、国勢調査の結果としての人口について概数人口によるべきかあるいは確定人口によるべきか、これは当該定数是正の時期、内容等を総合的に考えて決定しなければならない問題と考えておるのでございます。
ところで、定数是正を行うに際しまして、国勢調査の結果としての人口について、概数人口によるべきかあるいは確定人口によるべきかということにつきましては、先ほど自治大臣の方から御答弁も申し上げましたけれども、当該定数是正の時期あるいは内容等総合的に考慮して決定されるべき問題ではなかろうか、このように考えておるわけでございます。
○前田(正)政府委員 まずお尋ねの前提といたしまして、昨年の判決は、選挙の基礎となりました定数配分規定のもとにおきます投票価値の格差が憲法の選挙権の平等の要求に反する程度に至った場合におきまして、当該定数配分規定が憲法の要求する合理的期間内に改正されなかったときに違憲になる、こういう前提をとっていると考えます。
この場合において は、町村合併促進法第九条第二項中「定数の二倍に相当する数」とあるのは、「定数に当該定数の五分 の一に相当する数を加えた数」と する。3 地方自治法第二百五十四条の規定は、前項の人口について準用す るo —————————————